2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
政府が常に答弁されるように、自己情報コントロール権という形の権利を想起させてしまうと、確かに要はそのデータに権利そのものが発生してしまう。そうすると、何のデータも使えなくなっちゃう、あるいは、誰か、どこから発生したのかということによって、私にはその権利があるんだから保障しろということで社会が混乱するかもしれない。
政府が常に答弁されるように、自己情報コントロール権という形の権利を想起させてしまうと、確かに要はそのデータに権利そのものが発生してしまう。そうすると、何のデータも使えなくなっちゃう、あるいは、誰か、どこから発生したのかということによって、私にはその権利があるんだから保障しろということで社会が混乱するかもしれない。
今回、先ほどからずっと議論になっている出自を知る権利、これが二年を目途として検討ということになっているわけですが、この出自を知る権利そのものはあるんだと、権利はあるという前提で私は議論がされるものだと思っていますが、それでよろしいのかどうか。そもそも、あるなしまでも白紙だという認識なのか、そこはちょっと発議者に確認したいと思います。
これを受けまして、特に上訴というものが非常に訴訟手続において重要である、審級の利益はもとより、裁判を受ける権利そのものに関わる重要な行為であります。
政治資金の拠出は国民の政治参加の権利そのものであります。ところが、税金を政党に配分する政党助成金の仕組みによって、国民は自ら支持しない政党に対しても強制的に寄附をされるということになるわけですね。私たちは、こういう制度は、思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す憲法違反の制度だということを指摘をして、その創設に反対をいたしました。
○三上政府参考人 先ほど申し上げましたように、権利そのものは消えるということは申し上げておりませんけれども、日韓協定におきまして明確に、完全かつ最終的に解決された、それから、いかなる主張も請求権に関してはすることができないということがセットになっていますので、これが全体としてこの問題については完全に解決済みであって、法律上の救済ができないということでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 今回の、未成年者に対して今まで与えられた権利そのものがある意味で今回引下げによってなくなるということでございます。
つまり、交戦権の否認というものは、要するに交戦する権利じゃないんですよね、交戦国に与えられた権利そのものがない。それから、自衛隊については、戦力に至らない、ゆえに合憲である。こういう枠組みを私たちはずっと守ってきました。やはり、この憲法九条といったことが、この七十数年、日本と世界に果たした役割は非常に大きい、そのことを踏まえた議論をしていきたいと思います。 ちょっと時間が少なくなりましたので。
一九八二年に最初に情報公開条例が制定をされまして、その条例の中では、自治体によりますけれども、情報を公開する権利そのものを、知る権利の保障、あるいは知る権利を尊重するということで、目的に位置づけて制度をつくってまいっております。
今回の判決では、忘れられる権利そのものへの言及はありませんでしたが、いわば忘れられる権利よりも知る権利に重きを置いた判断と言えるでしょう。忘れられる権利を平穏に生きる権利と表現する人もいます。欧州では、削除権、忘れられる権利がEUの個人情報保護強化規則に明記されているそうです。 一方で、最高裁は三月十五日、令状なしのGPS捜査を違法とするプライバシー重視の判断をしました。
こうした水資源開発の経緯に鑑みれば、利水者が確保した水の権利そのものはもちろん、利水者の意向も尊重すべきものと考えております。 いずれにいたしましても、本事業については現在検証中でありますので、引き続き、予断なく検証を進め、その結果に沿って適切に対応してまいりたいと思います。
政治資金の拠出というのは、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権と結びついた国民の政治参加の権利そのものであります。つまり、その意味でいいますと、憲法十五条で参政権を「国民固有の権利」と言っている。ここで言う「国民」とは、自然人、一人一人の自由意思を持つ独立した個人を指しており、会社は含まれていないということを改めて述べておきたいと思います。
そもそも、国民は、みずからの思想、政治信条に従い支持政党に寄附する自由と権利を持っており、政治資金の拠出は国民の政治参加の権利そのものであります。ところが、税金を政党に配分する政党助成の仕組みによって、国民は、みずから支持しない政党に対しても強制的に寄附をさせられるという仕組みとなっている。
それ自体が自然的権利そのものではないので、非常にわかりにくい、かなり苦しい答弁だとは思うんですが、いずれにせよ、そういった極めて限定的な根拠に基づくことによって憲法に違反しないというふうに今までは答弁されてきたんだ、この九十五条についてはそういった議論がされてきたんだろうというふうに思います。
そもそも、国民は、みずからの思想、政治信条に従い支持政党に寄附する自由と権利を持っており、政治資金の拠出は国民の政治参加の権利そのものです。ところが、税金を政党に配分する政党助成の仕組みによって、国民は、みずから支持しない政党に対しても強制的に寄附させられることになります。
もう三年たちましたから、多くの皆さんは、死亡一時金を受け取る権利そのもの、こういうことがあったということも御存じないままに失われているんじゃないかというのを私は懸念しているわけです。 あのときのことを思い起こしてください。必死で家族を捜しながら、ある方は見つかった、ある方はいまだに見つからない、今でも生きておられるんじゃないか、その希望の中で生きておられる。
国民主権というのは、基本的人権の主体者である国民が国家の主人である、また国民主権という権利そのものも基本的人権のうちの一つに考えられるかもしれない。また、基本的人権を最大に破壊するものが戦争であって、その基本的人権を守る意味でも戦争を放棄する。こういうことを考えれば、順番は、基本的人権の尊重、国民主権、恒久平和主義、こういう順番で語られるのが筋ではないかなと常々思っております。
そしてまた同時に、司法による救済という、国民に広く与えられた司法をする、裁判をするという権利そのものが奪われてきたという状況というものは、これは明らかな被害であり、言ってみれば憲法に約束された国民の権利というものが我慢の許容限度を超えて言わば侵害されてきたということに等しいんだというふうに私は考えるわけであります。
その権利そのものが、こういう条件によって制約されているということにつながっていくと思うんですね。 そこで、こういう状況に対して、総務省、総務大臣、今後どういうふうな方向を目指していこうとするのか、その決意も聞かせていただければありがたい。
まさに参政権こそ、総理が「しっかり守らなければなりません」と言われた、主権者としての国民の権利そのものだと私は思うんですけれども、総理はどうお考えでしょうか。
ただ、全力で努めた結果、消滅時効が完成した場合で権利そのものが消滅する場合、あるいは債務者の行方不明とか倒産の事由により収入できないため整理する場合には、国の徴収権を放棄する、せざるを得ないという状況でございます。
申立て者の年齢考えますと、これは審査が長期にわたるということは高齢受給権者の潜在的権利そのものが奪われる、こういうことにもなるわけですね。新たに一定の基準を定めて、高齢者については暫定的解決をするためのスキームを設けるということを検討すべき時期に来たんじゃないのかと。この問題はもう一年以内にやりますとか、そのたびに総理大臣は、三人も替わったけれども、そのたびにそう言ってきた。